労働金庫等に係る金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則 第八条

(金融整理管財人の職務を行うべき者の指名等)

平成十年総理府・労働省令第一号

管理を命ずる処分があった場合において、金融整理管財人に選任された者が法人であるときは、当該法人は、役職員のうち金融整理管財人の職務を行うべき者を指名し、その旨を内閣総理大臣及び厚生労働大臣に届け出るとともに、管理を命ずる処分を受けた労働金庫又は労働金庫連合会に通知しなければならない。

第8条

(金融整理管財人の職務を行うべき者の指名等)

労働金庫等に係る金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則の全文・目次(平成十年総理府・労働省令第一号)

第8条 (金融整理管財人の職務を行うべき者の指名等)

管理を命ずる処分があった場合において、金融整理管財人に選任された者が法人であるときは、当該法人は、役職員のうち金融整理管財人の職務を行うべき者を指名し、その旨を内閣総理大臣及び厚生労働大臣に届け出るとともに、管理を命ずる処分を受けた労働金庫又は労働金庫連合会に通知しなければならない。