労働金庫等に係る金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則 第六条
(管理を命ずる処分の取消しの公告の方法)
平成十年総理府・労働省令第一号
前条の規定は、法第九条第二項において準用する法第八条第三項の規定による管理を命ずる処分の取消しの公告について準用する。
(管理を命ずる処分の取消しの公告の方法)
労働金庫等に係る金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則の全文・目次(平成十年総理府・労働省令第一号)
第6条 (管理を命ずる処分の取消しの公告の方法)
前条の規定は、法第9条第2項において準用する法第8条第3項の規定による管理を命ずる処分の取消しの公告について準用する。