労働金庫等に係る金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則 第十一条

(経由官庁)

平成十年総理府・労働省令第一号

金融整理管財人その他の者は、法又はこの命令に基づき法第十三条第一項の規定による報告その他の書類を内閣総理大臣に提出するときは、金融庁長官を経由して提出しなければならない。

第11条

(経由官庁)

労働金庫等に係る金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則の全文・目次(平成十年総理府・労働省令第一号)

第11条 (経由官庁)

金融整理管財人その他の者は、法又はこの命令に基づき法第13条第1項の規定による報告その他の書類を内閣総理大臣に提出するときは、金融庁長官を経由して提出しなければならない。

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