労働金庫等に係る金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則 第四条
(資産の査定の公表事項)
平成十年総理府・労働省令第一号
法第七条に規定する主務省令で定める事項は、正常債権、要管理債権、危険債権並びに破産更生債権及びこれらに準ずる債権の各々の金額であって、決算処理後のものとする。
(資産の査定の公表事項)
労働金庫等に係る金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則の全文・目次(平成十年総理府・労働省令第一号)
第4条 (資産の査定の公表事項)
法第7条に規定する主務省令で定める事項は、正常債権、要管理債権、危険債権並びに破産更生債権及びこれらに準ずる債権の各々の金額であって、決算処理後のものとする。