金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第二条に規定する定義に関する命令 第一条
(株式、劣後特約付社債に準ずるもの)
平成十年総理府・農林水産省・労働省令第一号
金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第四項に規定する主務省令で定めるものは、協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)に規定する優先出資とする。
(株式、劣後特約付社債に準ずるもの)
金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第二条に規定する定義に関する命令の全文・目次(平成十年総理府・農林水産省・労働省令第一号)
第1条 (株式、劣後特約付社債に準ずるもの)
金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(以下「法」という。)第2条第4項に規定する主務省令で定めるものは、協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第44号)に規定する優先出資とする。