金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第二条に規定する定義に関する命令 第三条
(劣後特約付金銭消費貸借)
平成十年総理府・農林水産省・労働省令第一号
法第二条第六項に規定する主務省令で定める金銭の消費貸借は、元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であって、次に掲げる性質のすべてを有するものとする。 一 担保が付されていないこと。 二 その弁済が行われない期間が契約時から五年を超えるものであること。
(劣後特約付金銭消費貸借)
金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第二条に規定する定義に関する命令の全文・目次(平成十年総理府・農林水産省・労働省令第一号)
第3条 (劣後特約付金銭消費貸借)
法第2条第6項に規定する主務省令で定める金銭の消費貸借は、元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であって、次に掲げる性質のすべてを有するものとする。 一 担保が付されていないこと。 二 その弁済が行われない期間が契約時から五年を超えるものであること。