金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第二条に規定する定義に関する命令 第二条
(劣後特約付社債)
平成十年総理府・農林水産省・労働省令第一号
法第二条第五項に規定する主務省令で定める社債は、元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債であって、次に掲げる性質のすべてを有するものとする。 一 担保が付されていないこと。 二 その償還が行われない期間が発行時から五年を超えるものであること。
(劣後特約付社債)
金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第二条に規定する定義に関する命令の全文・目次(平成十年総理府・農林水産省・労働省令第一号)
第2条 (劣後特約付社債)
法第2条第5項に規定する主務省令で定める社債は、元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債であって、次に掲げる性質のすべてを有するものとする。 一 担保が付されていないこと。 二 その償還が行われない期間が発行時から五年を超えるものであること。