公営住宅等整備基準 第十条

(住戸内の各部)

平成十年建設省令第八号

住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置が講じられていなければならない。

第10条

(住戸内の各部)

公営住宅等整備基準の全文・目次(平成十年建設省令第八号)

第10条 (住戸内の各部)

住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置が講じられていなければならない。

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