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道路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令

平成十年建設省令第十号

道路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(平成十年建設省令第十号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

道路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令の法令ページ

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  • 法令名: 道路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令
  • 法令番号: 平成十年建設省令第十号
  • 公布日: 1998-06-12
  • 収録条文数: 40件

条文へのリンク

  • 第一条 (法第三条の二第一項の主務省令で定める事項)
  • 第二条 (計画段階配慮事項に係る検討)
  • 第三条 (位置等に関する複数案の設定)
  • 第四条 (計画段階配慮事項の検討に係る事業特性及び地域特性の把握)
  • 第五条 (計画段階配慮事項の選定)
  • 第六条 (計画段階配慮事項の検討に係る調査、予測及び評価の手法)
  • 第七条 (計画段階配慮事項の検討に係る調査の手法)
  • 第八条 (計画段階配慮事項の検討に係る予測の手法)
  • 第九条 (計画段階配慮事項の検討に係る評価の手法)
  • 第十条 (計画段階配慮事項の検討に係る手法選定に当たっての留意事項)
  • 第十一条 (計画段階環境配慮書に係る意見の聴取に関する指針)
  • 第十二条
  • 第十三条
  • 第十四条
  • 第十五条 (第二種事業の届出)
  • 第十六条 (第二種事業の判定の基準)
  • 第十七条 (方法書の作成)
  • 第十八条 (環境影響を受ける範囲と認められる地域)
  • 第十九条 (環境影響評価の項目等の選定に関する指針)
  • 第二十条 (環境影響評価項目等の選定に係る事業特性及び地域特性の把握)
  • 第二十一条 (環境影響評価の項目の選定)
  • 第二十二条 (環境影響評価の項目に係る調査、予測及び評価の手法)
  • 第二十三条 (参考手法)
  • 第二十四条 (環境影響評価の項目に係る調査の手法)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条