新住宅市街地開発事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第三条

(位置等に関する複数案の設定)

平成十年建設省令第十四号

第一種新住宅市街地開発事業を実施しようとする者は、第一種新住宅市街地開発事業に係る計画段階配慮事項についての検討に当たっては、第一種新住宅市街地開発事業が実施されるべき区域の位置又は第一種新住宅市街地開発事業の規模に関する複数の案(以下「位置等に関する複数案」という。)を適切に設定するものとし、当該複数の案を設定しない場合は、その理由を明らかにするものとする。

2 第一種新住宅市街地開発事業を実施しようとする者は、前項の規定による位置等に関する複数案の設定に当たっては、第一種新住宅市街地開発事業に代わる事業の実施により健全な市街地の整備改善が図られる場合その他第一種新住宅市街地開発事業を実施しないこととする案を含めた検討を行うことが合理的であると認められる場合には、当該案を含めるよう努めるものとする。

第3条

(位置等に関する複数案の設定)

新住宅市街地開発事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令の全文・目次(平成十年建設省令第十四号)

第3条 (位置等に関する複数案の設定)

第一種新住宅市街地開発事業を実施しようとする者は、第一種新住宅市街地開発事業に係る計画段階配慮事項についての検討に当たっては、第一種新住宅市街地開発事業が実施されるべき区域の位置又は第一種新住宅市街地開発事業の規模に関する複数の案(以下「位置等に関する複数案」という。)を適切に設定するものとし、当該複数の案を設定しない場合は、その理由を明らかにするものとする。

2 第一種新住宅市街地開発事業を実施しようとする者は、前項の規定による位置等に関する複数案の設定に当たっては、第一種新住宅市街地開発事業に代わる事業の実施により健全な市街地の整備改善が図られる場合その他第一種新住宅市街地開発事業を実施しないこととする案を含めた検討を行うことが合理的であると認められる場合には、当該案を含めるよう努めるものとする。

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