新住宅市街地開発事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第十九条
(環境影響評価の項目等の選定に関する指針)
平成十年建設省令第十四号
対象新住宅市街地開発事業に係る法第十一条第四項の規定による環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針については、次条から第二十七条までに定めるところによる。
(環境影響評価の項目等の選定に関する指針)
新住宅市街地開発事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令の全文・目次(平成十年建設省令第十四号)
第19条 (環境影響評価の項目等の選定に関する指針)
対象新住宅市街地開発事業に係る法第11条第4項の規定による環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針については、次条から第27条までに定めるところによる。