新住宅市街地開発事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第十五条
(第二種事業の届出)
平成十年建設省令第十四号
令別表第一の九の項の第三欄に掲げる要件に該当する第二種事業(次条において「第二種新住宅市街地開発事業」という。)に係る法第四条第一項の規定による届出は、別記様式による届出書により行うものとする。
(第二種事業の届出)
新住宅市街地開発事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令の全文・目次(平成十年建設省令第十四号)
第15条 (第二種事業の届出)
令別表第一の九の項の第三欄に掲げる要件に該当する第二種事業(次条において「第二種新住宅市街地開発事業」という。)に係る法第4条第1項の規定による届出は、別記様式による届出書により行うものとする。