流通業務団地造成事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第十八条
(環境影響を受ける範囲と認められる地域)
平成十年建設省令第十七号
対象流通業務団地造成事業に係る法第六条第一項に規定する環境影響を受ける範囲であると認められる地域は、対象流通業務団地造成事業実施区域及び既に入手している情報によって一以上の環境要素に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とする。
(環境影響を受ける範囲と認められる地域)
流通業務団地造成事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令の全文・目次(平成十年建設省令第十七号)
第18条 (環境影響を受ける範囲と認められる地域)
対象流通業務団地造成事業に係る法第6条第1項に規定する環境影響を受ける範囲であると認められる地域は、対象流通業務団地造成事業実施区域及び既に入手している情報によって一以上の環境要素に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とする。