湖沼水位調節施設が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る湖沼水位調節施設事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第六条

(方法書の作成)

平成十年建設省令第二十号

令別表第一の二の項のタの第二欄又は第三欄に掲げる要件に該当する都市計画対象事業(以下「都市計画対象湖沼水位調節施設事業」という。)に係る法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第五条第一項の規定による方法書の作成については、選定指針等省令第十七条第一項から第四項までの規定を準用する。この場合において、同条第一項中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、「対象湖沼水位調節施設事業」という。」とあるのは「都市計画対象湖沼水位調節施設事業」という。」と、「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象湖沼水位調節施設事業に」とあるのは「都市計画対象湖沼水位調節施設事業に」と、「法第五条第一項第二号」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第五条第一項第二号」と、「対象湖沼水位調節施設事業の」とあるのは「都市計画対象湖沼水位調節施設事業の」と、「対象湖沼水位調節施設事業が」とあるのは「都市計画対象湖沼水位調節施設事業が」と、「対象湖沼水位調節施設事業実施区域」とあるのは「都市計画対象湖沼水位調節施設事業実施区域」と、同条第二項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象湖沼水位調節施設事業」とあるのは「都市計画対象湖沼水位調節施設事業」と、「法第五条第一項第三号」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第五条第一項第三号」と、同条第三項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象湖沼水位調節施設事業」とあるのは「都市計画対象湖沼水位調節施設事業」と、同条第四項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象湖沼水位調節施設事業」とあるのは「都市計画対象湖沼水位調節施設事業」と、「法第五条第一項第七号」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第五条第一項第七号」と読み替えるものとする。

2 前項の規定により選定指針等省令第十七条第一項から第四項までの規定を準用する場合において、都市計画決定権者は、都市計画対象湖沼水位調節施設事業に係る方法書に法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第五条第一項第三号に掲げる事項を記載するに当たっては、必要に応じ、基礎調査結果等資料により把握された都市計画対象湖沼水位調節施設事業が実施されるべき区域又はその周囲の現況又は将来の見通しを記載するものとする。

第6条

(方法書の作成)

湖沼水位調節施設が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る湖沼水位調節施設事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令の全文・目次(平成十年建設省令第二十号)

第6条 (方法書の作成)

令別表第一の二の項のタの第二欄又は第三欄に掲げる要件に該当する都市計画対象事業(以下「都市計画対象湖沼水位調節施設事業」という。)に係る法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第5条第1項の規定による方法書の作成については、選定指針等省令第17条第1項から第4項までの規定を準用する。この場合において、同条第1項中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、「対象湖沼水位調節施設事業」という。」とあるのは「都市計画対象湖沼水位調節施設事業」という。」と、「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象湖沼水位調節施設事業に」とあるのは「都市計画対象湖沼水位調節施設事業に」と、「法第5条第1項第2号」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第5条第1項第2号」と、「対象湖沼水位調節施設事業の」とあるのは「都市計画対象湖沼水位調節施設事業の」と、「対象湖沼水位調節施設事業が」とあるのは「都市計画対象湖沼水位調節施設事業が」と、「対象湖沼水位調節施設事業実施区域」とあるのは「都市計画対象湖沼水位調節施設事業実施区域」と、同条第2項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象湖沼水位調節施設事業」とあるのは「都市計画対象湖沼水位調節施設事業」と、「法第5条第1項第3号」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第5条第1項第3号」と、同条第3項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象湖沼水位調節施設事業」とあるのは「都市計画対象湖沼水位調節施設事業」と、同条第4項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象湖沼水位調節施設事業」とあるのは「都市計画対象湖沼水位調節施設事業」と、「法第5条第1項第7号」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第5条第1項第7号」と読み替えるものとする。

2 前項の規定により選定指針等省令第17条第1項から第4項までの規定を準用する場合において、都市計画決定権者は、都市計画対象湖沼水位調節施設事業に係る方法書に法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第5条第1項第3号に掲げる事項を記載するに当たっては、必要に応じ、基礎調査結果等資料により把握された都市計画対象湖沼水位調節施設事業が実施されるべき区域又はその周囲の現況又は将来の見通しを記載するものとする。

第6条(方法書の作成) | 湖沼水位調節施設が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る湖沼水位調節施設事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 | クラウド六法 | クラオリファイ