湖沼水位調節施設が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る湖沼水位調節施設事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第四条

(第二種事業の届出)

平成十年建設省令第二十号

令別表第一の二の項のタの第三欄に掲げる要件に該当する第二種事業に係る湖沼水位調節施設が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第二種事業(次条において「都市計画第二種湖沼水位調節施設事業」という。)に係る法第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される法第四条第一項の規定による届出は、別記様式による届出書により行うものとする。

第4条

(第二種事業の届出)

湖沼水位調節施設が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る湖沼水位調節施設事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令の全文・目次(平成十年建設省令第二十号)

第4条 (第二種事業の届出)

令別表第一の二の項のタの第三欄に掲げる要件に該当する第二種事業に係る湖沼水位調節施設が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第二種事業(次条において「都市計画第二種湖沼水位調節施設事業」という。)に係る法第39条第2項の規定により読み替えて適用される法第4条第1項の規定による届出は、別記様式による届出書により行うものとする。

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