流通業務団地が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る流通業務団地造成事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令
平成十年建設省令第二十六号
流通業務団地が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る流通業務団地造成事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(平成十年建設省令第二十六号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。
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- 法令名: 流通業務団地が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る流通業務団地造成事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令
- 法令番号: 平成十年建設省令第二十六号
- 公布日: 2019-07-01