ダム事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第十六条

(第二種事業の判定の基準)

平成十年厚生省・農林水産省・通商産業省・建設省令第一号

第二種ダム事業に係る法第四条第三項(同条第四項及び法第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による判定については、当該第二種ダム事業が次に掲げる要件のいずれかに該当するときは、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあると認めるものとする。 一 環境に及ぼす影響が大きい技術、工法その他の事業の内容により、同種の一般的な事業と比べて環境影響の程度が著しいものとなるおそれが大きいこと。 二 地域の自然的社会的状況に関する入手可能な知見により、当該第二種ダム事業が実施されるべき区域又はその周囲に次に掲げる対象その他の一以上の環境要素に係る環境影響を受けやすいと認められる対象が存在し、又は存在することとなることが明らかであると判断され、かつ、当該第二種ダム事業の内容が当該対象の特性に応じて特に配慮すべき環境要素に係る相当程度の環境影響を及ぼすおそれがあること。 三 当該第二種ダム事業が実施されるべき区域又はその周囲に次に掲げる対象その他の一以上の環境要素に係る環境の保全を目的として法令等により指定された対象が存在し、かつ、当該第二種ダム事業の内容が当該環境要素に係る相当程度の環境影響を及ぼすおそれがあること。 四 地域の自然的社会的状況に関する入手可能な知見により、当該第二種ダム事業が実施されるべき区域又はその周囲に次に掲げる地域が存在すると判断され、かつ、当該第二種ダム事業の内容が当該地域の特性に応じて特に配慮すべき環境要素に係る相当程度の環境影響を及ぼすおそれがあること。

2 第二種ダム事業が前項各号のいずれの要件にも該当しない場合において、当該第二種ダム事業が他の密接に関連する同種の事業と一体的に行われ、かつ、次のいずれかに該当することとなるときは、前項の規定にかかわらず、当該第二種ダム事業は環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあると認めるものとする。 一 当該第二種ダム事業の規模及び当該同種の事業の規模の合計が、令別表第一の二の項のイからホまでのいずれかの第二欄に掲げる要件のうち事業の規模に係るものに該当することとなるとき。 二 当該第二種ダム事業及び当該同種の事業が総体として前項第二号から第四号までに掲げる要件のいずれかに該当することとなるとき。

第16条

(第二種事業の判定の基準)

ダム事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令の全文・目次(平成十年厚生省・農林水産省・通商産業省・建設省令第一号)

第16条 (第二種事業の判定の基準)

第二種ダム事業に係る法第4条第3項(同条第4項及び法第29条第2項において準用する場合を含む。)の規定による判定については、当該第二種ダム事業が次に掲げる要件のいずれかに該当するときは、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあると認めるものとする。 一 環境に及ぼす影響が大きい技術、工法その他の事業の内容により、同種の一般的な事業と比べて環境影響の程度が著しいものとなるおそれが大きいこと。 二 地域の自然的社会的状況に関する入手可能な知見により、当該第二種ダム事業が実施されるべき区域又はその周囲に次に掲げる対象その他の一以上の環境要素に係る環境影響を受けやすいと認められる対象が存在し、又は存在することとなることが明らかであると判断され、かつ、当該第二種ダム事業の内容が当該対象の特性に応じて特に配慮すべき環境要素に係る相当程度の環境影響を及ぼすおそれがあること。 三 当該第二種ダム事業が実施されるべき区域又はその周囲に次に掲げる対象その他の一以上の環境要素に係る環境の保全を目的として法令等により指定された対象が存在し、かつ、当該第二種ダム事業の内容が当該環境要素に係る相当程度の環境影響を及ぼすおそれがあること。 四 地域の自然的社会的状況に関する入手可能な知見により、当該第二種ダム事業が実施されるべき区域又はその周囲に次に掲げる地域が存在すると判断され、かつ、当該第二種ダム事業の内容が当該地域の特性に応じて特に配慮すべき環境要素に係る相当程度の環境影響を及ぼすおそれがあること。

2 第二種ダム事業が前項各号のいずれの要件にも該当しない場合において、当該第二種ダム事業が他の密接に関連する同種の事業と一体的に行われ、かつ、次のいずれかに該当することとなるときは、前項の規定にかかわらず、当該第二種ダム事業は環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあると認めるものとする。 一 当該第二種ダム事業の規模及び当該同種の事業の規模の合計が、令別表第一の二の項のイからホまでのいずれかの第二欄に掲げる要件のうち事業の規模に係るものに該当することとなるとき。 二 当該第二種ダム事業及び当該同種の事業が総体として前項第2号から第4号までに掲げる要件のいずれかに該当することとなるとき。

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