<Ruby>堰<Rt>せき</Rt></Ruby>事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第一条

(法第三条の二第一項の主務省令で定める事項)

平成十年厚生省・農林水産省・通商産業省・建設省令第二号

環境影響評価法施行令(平成九年政令第三百四十六号。以下「令」という。)別表第一の二の項のヘからヨまでのいずれかの第二欄に掲げる要件に該当する第一種事業(以下「第一種堰事業」という。)に係る環境影響評価法(以下「法」という。)第三条の二第一項の主務省令で定める事項は、第一種堰事業が実施されるべき区域の位置(第一種堰事業であって、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第八条に規定する河川工事として行うものについては、河川法施行令(昭和四十年政令第十四号)第十条の三第二号イの施行の場所をいう。第三条第一項において同じ。)及び第一種堰事業の規模(第一種堰事業に係る計画湛水位における湛水区域の面積をいう。以下同じ。)とする。

第1条

(法第三条の二第一項の主務省令で定める事項)

<Ruby>堰<Rt>せき</Rt></Ruby>事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令の全文・目次(平成十年厚生省・農林水産省・通商産業省・建設省令第二号)

第1条 (法第三条の二第一項の主務省令で定める事項)

環境影響評価法施行令(平成九年政令第346号。以下「令」という。)別表第一の二の項のヘからヨまでのいずれかの第二欄に掲げる要件に該当する第一種事業(以下「第一種堰事業」という。)に係る環境影響評価法(以下「法」という。)第3条の2第1項の主務省令で定める事項は、第一種堰事業が実施されるべき区域の位置(第一種堰事業であって、河川法(昭和三十九年法律第167号)第8条に規定する河川工事として行うものについては、河川法施行令(昭和四十年政令第14号)第10条の3第2号イの施行の場所をいう。第3条第1項において同じ。)及び第一種堰事業の規模(第一種堰事業に係る計画湛水位における湛水区域の面積をいう。以下同じ。)とする。

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