<Ruby>堰<Rt>せき</Rt></Ruby>事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第二条

(計画段階配慮事項に係る検討)

平成十年厚生省・農林水産省・通商産業省・建設省令第二号

第一種堰事業に係る法第三条の二第三項の規定による計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針については、次条から第十条までに定めるところによる。

第2条

(計画段階配慮事項に係る検討)

<Ruby>堰<Rt>せき</Rt></Ruby>事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令の全文・目次(平成十年厚生省・農林水産省・通商産業省・建設省令第二号)

第2条 (計画段階配慮事項に係る検討)

第一種堰事業に係る法第3条の2第3項の規定による計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針については、次条から第10条までに定めるところによる。

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