<Ruby>堰<Rt>せき</Rt></Ruby>事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第十五条
(第二種事業の届出)
平成十年厚生省・農林水産省・通商産業省・建設省令第二号
令別表第一の二の項のヘからヨまでのいずれかの第三欄に掲げる要件に該当する第二種事業(次条において「第二種堰事業」という。)に係る法第四条第一項の規定による届出は、別記様式による届出書により行うものとする。