堰が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る堰事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第八条
(環境影響評価の項目等の選定に関する指針)
平成十年厚生省・農林水産省・通商産業省・建設省令第四号
都市計画対象堰事業に係る法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十一条第一項の規定による環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法の選定については、選定指針等省令第十九条から第二十七条までの規定を準用する。この場合において、選定指針等省令第十九条中「対象堰事業」とあるのは「都市計画対象堰事業」と、選定指針等省令第二十条第一項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象堰事業に」とあるのは「都市計画対象堰事業に」と、「対象堰事業の」とあるのは「都市計画対象堰事業の」と、「対象堰事業実施区域」とあるのは「都市計画対象堰事業実施区域」と、同条第二項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象堰事業」とあるのは「都市計画対象堰事業」と、同条第三項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同項第二号中「対象堰事業」とあるのは「都市計画対象堰事業」と、選定指針等省令第二十一条第一項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象堰事業に」とあるのは「都市計画対象堰事業に」と、同項第二号中「対象堰事業実施区域」とあるのは「都市計画対象堰事業実施区域」と、同条第二項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同条第三項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「、対象堰事業」とあるのは「、都市計画対象堰事業」と、同項第一号中「対象堰事業に」とあるのは「都市計画対象堰事業に」と、「対象堰事業の」とあるのは「都市計画対象堰事業の」と、「対象堰事業実施区域」とあるのは「都市計画対象堰事業実施区域」と、同項第二号及び第三号中「対象堰事業」とあるのは「都市計画対象堰事業」と、同条第五項及び第六項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、選定指針等省令第二十二条第一項中「対象堰事業」とあるのは「都市計画対象堰事業」と、「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同条第二項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、選定指針等省令第二十三条第一項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象堰事業」とあるのは「都市計画対象堰事業」と、同条第二項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同条第三項及び第四項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象堰事業実施区域」とあるのは「都市計画対象堰事業実施区域」と、選定指針等省令第二十四条第一項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象堰事業」とあるのは「都市計画対象堰事業」と、選定指針等省令第二十五条第一項及び第二項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象堰事業」とあるのは「都市計画対象堰事業」と、同条第三項中「対象堰事業」とあるのは「都市計画対象堰事業」と、同条第四項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象堰事業」とあるのは「都市計画対象堰事業」と、選定指針等省令第二十六条中「事業者は」とあるのは「都市計画決定権者は」と、「対象堰事業」とあるのは「都市計画対象堰事業」と、選定指針等省令第二十七条第一項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象堰事業」とあるのは「都市計画対象堰事業」と、同条第二項から第四項までの規定中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、選定指針等省令別表第二中「対象堰事業実施区域」とあるのは「都市計画対象堰事業実施区域」と読み替えるものとする。