鉄道施設が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る鉄道の建設及び改良の事業に係る第二種事業の判定の基準等を定める省令
平成十年運輸省・建設省令第三号
鉄道施設が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る鉄道の建設及び改良の事業に係る第二種事業の判定の基準等を定める省令(平成十年運輸省・建設省令第三号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。
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- 法令名: 鉄道施設が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る鉄道の建設及び改良の事業に係る第二種事業の判定の基準等を定める省令
- 法令番号: 平成十年運輸省・建設省令第三号
- 公布日: 1998-06-12
- 収録条文数: 7件