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鉄道施設が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る鉄道の建設及び改良の事業に係る第二種事業の判定の基準等を定める省令

平成十年運輸省・建設省令第三号

鉄道施設が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る鉄道の建設及び改良の事業に係る第二種事業の判定の基準等を定める省令(平成十年運輸省・建設省令第三号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

鉄道施設が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る鉄道の建設及び改良の事業に係る第二種事業の判定の基準等を定める省令の法令ページ

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  • 法令名: 鉄道施設が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る鉄道の建設及び改良の事業に係る第二種事業の判定の基準等を定める省令
  • 法令番号: 平成十年運輸省・建設省令第三号
  • 公布日: 1998-06-12
  • 収録条文数: 7件

条文へのリンク

  • 第一条 (第二種事業の届出)
  • 第一条の二 (第二種事業の判定の基準)
  • 第二条 (方法書の作成)
  • 第三条 (準備書の作成)
  • 第四条 (評価書の作成)
  • 第五条 (評価書の補正)
  • 第一条 (施行期日)

目次

  • 第一条
  • 第一条の二
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第一条