新設軌道に係る線路が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る軌道の建設及び改良の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第四条
(第二種事業の届出)
平成十年運輸省・建設省令第四号
令別表第一の三の項のト又はチの第三欄に掲げる要件に該当する第二種事業に係る新設軌道に係る線路が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第二種事業(次条において「都市計画第二種軌道建設等事業」という。)に係る法第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される法第四条第一項の規定による届出は、別記様式による届出書により行うものとする。