公有水面の埋立て又は干拓の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第一条

(法第三条の二第一項の主務省令で定める事項)

平成十年農林水産省・運輸省・建設省令第一号

環境影響評価法施行令(平成九年政令第三百四十六号。以下「令」という。)別表第一の七の項の第二欄に掲げる要件に該当する第一種事業(以下「第一種埋立て又は干拓事業」という。)に係る環境影響評価法(以下「法」という。)第三条の二第一項の主務省令で定める事項は、第一種埋立て又は干拓事業が実施されるべき区域の位置及び第一種埋立て又は干拓事業の規模(第一種埋立て又は干拓事業に係る埋立干拓区域の面積をいう。以下同じ。)とする。

第1条

(法第三条の二第一項の主務省令で定める事項)

公有水面の埋立て又は干拓の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令の全文・目次(平成十年農林水産省・運輸省・建設省令第一号)

第1条 (法第三条の二第一項の主務省令で定める事項)

環境影響評価法施行令(平成九年政令第346号。以下「令」という。)別表第一の七の項の第二欄に掲げる要件に該当する第一種事業(以下「第一種埋立て又は干拓事業」という。)に係る環境影響評価法(以下「法」という。)第3条の2第1項の主務省令で定める事項は、第一種埋立て又は干拓事業が実施されるべき区域の位置及び第一種埋立て又は干拓事業の規模(第一種埋立て又は干拓事業に係る埋立干拓区域の面積をいう。以下同じ。)とする。

第1条(法第三条の二第一項の主務省令で定める事項) | 公有水面の埋立て又は干拓の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 | クラウド六法 | クラオリファイ