公有水面の埋立て又は干拓の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第二十条

(環境影響評価項目等の選定に係る事業特性及び地域特性の把握)

平成十年農林水産省・運輸省・建設省令第一号

事業者は、対象埋立て又は干拓事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定するに当たっては、計画段階配慮事項の検討の経緯等について整理した上で、当該選定を行うに必要と認める範囲内で、当該選定に影響を及ぼす対象埋立て又は干拓事業の内容(以下この条、次条第二項及び第三項、同条第五項において読み替えて準用する第五条第四項、第二十三条、第二十四条、第二十五条第一項、同条第二項において読み替えて準用する第八条第三項、第二十七条並びに第三十二条において「事業特性」という。)並びに対象埋立て又は干拓事業実施区域及びその周囲の自然的社会的状況(以下この条、次条において読み替えて準用する第五条第四項、第二十四条、第二十五条第一項、同条第二項において読み替えて準用する第八条第三項、第二十七条並びに第三十二条において「地域特性」という。)に関し、次に掲げる情報を把握しなければならない。 一 事業特性に関する情報 二 地域特性に関する情報

2 事業者は、前項第一号に掲げる情報の把握に当たっては、当該対象埋立て又は干拓事業の内容の具体化の過程における環境の保全の配慮に係る検討の経緯及びその内容を把握するよう留意するものとする。

3 事業者は、第一項第二号に掲げる情報の把握に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。 一 入手可能な最新の文献その他の資料により把握すること。この場合において、当該資料の出典を明らかにできるよう整理すること。 二 必要に応じ、対象埋立て又は干拓事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する地方公共団体(以下「関係する地方公共団体」という。)又は専門家等からその知見を聴取し、又は現地の状況を確認するよう努めること。 三 当該情報に係る過去の状況の推移及び将来の状況を把握すること。

第20条

(環境影響評価項目等の選定に係る事業特性及び地域特性の把握)

公有水面の埋立て又は干拓の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令の全文・目次(平成十年農林水産省・運輸省・建設省令第一号)

第20条 (環境影響評価項目等の選定に係る事業特性及び地域特性の把握)

事業者は、対象埋立て又は干拓事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定するに当たっては、計画段階配慮事項の検討の経緯等について整理した上で、当該選定を行うに必要と認める範囲内で、当該選定に影響を及ぼす対象埋立て又は干拓事業の内容(以下この条、次条第2項及び第3項、同条第5項において読み替えて準用する第5条第4項、第23条、第24条、第25条第1項、同条第2項において読み替えて準用する第8条第3項、第27条並びに第32条において「事業特性」という。)並びに対象埋立て又は干拓事業実施区域及びその周囲の自然的社会的状況(以下この条、次条において読み替えて準用する第5条第4項、第24条、第25条第1項、同条第2項において読み替えて準用する第8条第3項、第27条並びに第32条において「地域特性」という。)に関し、次に掲げる情報を把握しなければならない。 一 事業特性に関する情報 二 地域特性に関する情報

2 事業者は、前項第1号に掲げる情報の把握に当たっては、当該対象埋立て又は干拓事業の内容の具体化の過程における環境の保全の配慮に係る検討の経緯及びその内容を把握するよう留意するものとする。

3 事業者は、第1項第2号に掲げる情報の把握に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。 一 入手可能な最新の文献その他の資料により把握すること。この場合において、当該資料の出典を明らかにできるよう整理すること。 二 必要に応じ、対象埋立て又は干拓事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する地方公共団体(以下「関係する地方公共団体」という。)又は専門家等からその知見を聴取し、又は現地の状況を確認するよう努めること。 三 当該情報に係る過去の状況の推移及び将来の状況を把握すること。

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