公有水面の埋立て又は干拓の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第五条

(計画段階配慮事項の選定)

平成十年農林水産省・運輸省・建設省令第一号

第一種埋立て又は干拓事業を実施しようとする者は、第一種埋立て又は干拓事業に係る計画段階配慮事項の選定に当たっては、第一種埋立て又は干拓事業に伴う環境影響を及ぼすおそれがある要因(以下「影響要因」という。)が当該影響要因により重大な影響を受けるおそれがある環境の構成要素(以下「環境要素」という。)に及ぼす影響の重大性について客観的かつ科学的に検討した上で選定しなければならない。

2 第一種埋立て又は干拓事業を実施しようとする者は、事業特性に応じて、第一種埋立て又は干拓事業に係る工事が完了した後の土地又は工作物の存在に関する影響要因を、土地の形状の変更、工作物の設置その他の環境影響の態様を踏まえて適切に区分し、当該区分された影響要因ごとに検討するものとする。

3 前項の規定による検討は、次に掲げる環境要素を、法令等による規制又は目標の有無及び環境に及ぼすおそれがある影響の重大性を考慮して適切に区分し、当該区分された環境要素ごとに行うものとする。 一 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素(第二十一条第四項第四号及び第五号に掲げるものを除く。以下同じ。) 二 生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素(第二十一条第四項第四号及び第五号に掲げるものを除く。以下同じ。) 三 人と自然との豊かな触れ合いの確保を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素(第二十一条第四項第四号及び第五号に掲げるものを除く。以下同じ。)

4 第一種埋立て又は干拓事業を実施しようとする者は、第一項の規定による選定に当たっては、前条の規定により把握した事業特性及び地域特性に関する情報を踏まえ、必要に応じ専門家その他の環境影響に関する知見を有する者(以下「専門家等」という。)の助言を受けて選定するものとする。

5 第一種埋立て又は干拓事業を実施しようとする者は、前項の規定により専門家等の助言を受けた場合には、当該助言の内容及び当該専門家等の専門分野を明らかにできるよう整理しなければならない。また、当該専門家等の所属機関の種別についても、明らかにするよう努めるものとする。

6 第一種埋立て又は干拓事業を実施しようとする者は、第一項の規定による選定を行ったときは、選定の結果を一覧できるよう整理するとともに、同項の規定により選定した事項(以下「選定事項」という。)について選定した理由を明らかにできるよう整理しなければならない。

第5条

(計画段階配慮事項の選定)

公有水面の埋立て又は干拓の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令の全文・目次(平成十年農林水産省・運輸省・建設省令第一号)

第5条 (計画段階配慮事項の選定)

第一種埋立て又は干拓事業を実施しようとする者は、第一種埋立て又は干拓事業に係る計画段階配慮事項の選定に当たっては、第一種埋立て又は干拓事業に伴う環境影響を及ぼすおそれがある要因(以下「影響要因」という。)が当該影響要因により重大な影響を受けるおそれがある環境の構成要素(以下「環境要素」という。)に及ぼす影響の重大性について客観的かつ科学的に検討した上で選定しなければならない。

2 第一種埋立て又は干拓事業を実施しようとする者は、事業特性に応じて、第一種埋立て又は干拓事業に係る工事が完了した後の土地又は工作物の存在に関する影響要因を、土地の形状の変更、工作物の設置その他の環境影響の態様を踏まえて適切に区分し、当該区分された影響要因ごとに検討するものとする。

3 前項の規定による検討は、次に掲げる環境要素を、法令等による規制又は目標の有無及び環境に及ぼすおそれがある影響の重大性を考慮して適切に区分し、当該区分された環境要素ごとに行うものとする。 一 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素(第21条第4項第4号及び第5号に掲げるものを除く。以下同じ。) 二 生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素(第21条第4項第4号及び第5号に掲げるものを除く。以下同じ。) 三 人と自然との豊かな触れ合いの確保を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素(第21条第4項第4号及び第5号に掲げるものを除く。以下同じ。)

4 第一種埋立て又は干拓事業を実施しようとする者は、第1項の規定による選定に当たっては、前条の規定により把握した事業特性及び地域特性に関する情報を踏まえ、必要に応じ専門家その他の環境影響に関する知見を有する者(以下「専門家等」という。)の助言を受けて選定するものとする。

5 第一種埋立て又は干拓事業を実施しようとする者は、前項の規定により専門家等の助言を受けた場合には、当該助言の内容及び当該専門家等の専門分野を明らかにできるよう整理しなければならない。また、当該専門家等の所属機関の種別についても、明らかにするよう努めるものとする。

6 第一種埋立て又は干拓事業を実施しようとする者は、第1項の規定による選定を行ったときは、選定の結果を一覧できるよう整理するとともに、同項の規定により選定した事項(以下「選定事項」という。)について選定した理由を明らかにできるよう整理しなければならない。

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