公有水面の埋立て又は干拓の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第十一条
(計画段階環境配慮書に係る意見の聴取に関する指針)
平成十年農林水産省・運輸省・建設省令第一号
第一種埋立て又は干拓事業に係る法第三条の七第二項の規定による計画段階配慮事項についての検討に当たって関係する行政機関及び一般の環境の保全の見地からの意見を求める場合の措置に関する指針については、次条から第十四条までに定めるところによる。