公有水面の埋立て又は干拓の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第十七条

(方法書の作成)

平成十年農林水産省・運輸省・建設省令第一号

令別表第一の七の項の第二欄又は第三欄に掲げる要件に該当する対象事業(以下「対象埋立て又は干拓事業」という。)に係る事業者(以下単に「事業者」という。)は、対象埋立て又は干拓事業に係る方法書に法第五条第一項第二号に規定する対象事業の内容を記載するに当たっては、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 対象埋立て又は干拓事業の種類(対象埋立て又は干拓事業に係る埋立ての事業又は干拓の事業の別をいう。以下同じ。) 二 対象埋立て又は干拓事業が実施されるべき区域(以下「対象埋立て又は干拓事業実施区域」という。)及び対象埋立て又は干拓事業に係る埋立干拓区域の位置 三 対象埋立て又は干拓事業の規模(対象埋立て又は干拓事業に係る埋立干拓区域の面積をいう。以下同じ。) 四 前三号に掲げるもののほか、対象埋立て又は干拓事業の内容に関する事項(既に決定されている内容に係るものに限る。)であって、その変更により環境影響が変化することとなるもの

2 事業者は、対象埋立て又は干拓事業に係る方法書に法第五条第一項第三号に掲げる事項を記載するに当たっては、入手可能な最新の文献その他の資料により把握した結果(当該資料の出典を含む。)を第二十条第一項第二号に掲げる事項の区分に応じて記載しなければならない。

3 事業者は、対象埋立て又は干拓事業に係る方法書に第一項第二号に掲げる事項及び前項の規定により把握した結果を記載するに当たっては、その概要を適切な縮尺の平面図上に明らかにしなければならない。

4 事業者は、対象埋立て又は干拓事業に係る方法書に法第五条第一項第七号に掲げる事項を記載するに当たっては、当該環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定した理由を明らかにしなければならない。この場合において、当該環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法の選定に当たって、専門家等の助言を受けた場合には、当該助言の内容及び当該専門家等の専門分野を併せて明らかにしなければならない。また、当該専門家等の所属機関の種別についても、明らかにするよう努めるものとする。

5 事業者は、法第五条第二項の規定により二以上の対象事業について併せて方法書を作成した場合にあっては、対象埋立て又は干拓事業に係る方法書において、その旨を明らかにしなければならない。

第17条

(方法書の作成)

公有水面の埋立て又は干拓の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令の全文・目次(平成十年農林水産省・運輸省・建設省令第一号)

第17条 (方法書の作成)

令別表第一の七の項の第二欄又は第三欄に掲げる要件に該当する対象事業(以下「対象埋立て又は干拓事業」という。)に係る事業者(以下単に「事業者」という。)は、対象埋立て又は干拓事業に係る方法書に法第5条第1項第2号に規定する対象事業の内容を記載するに当たっては、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 対象埋立て又は干拓事業の種類(対象埋立て又は干拓事業に係る埋立ての事業又は干拓の事業の別をいう。以下同じ。) 二 対象埋立て又は干拓事業が実施されるべき区域(以下「対象埋立て又は干拓事業実施区域」という。)及び対象埋立て又は干拓事業に係る埋立干拓区域の位置 三 対象埋立て又は干拓事業の規模(対象埋立て又は干拓事業に係る埋立干拓区域の面積をいう。以下同じ。) 四 前三号に掲げるもののほか、対象埋立て又は干拓事業の内容に関する事項(既に決定されている内容に係るものに限る。)であって、その変更により環境影響が変化することとなるもの

2 事業者は、対象埋立て又は干拓事業に係る方法書に法第5条第1項第3号に掲げる事項を記載するに当たっては、入手可能な最新の文献その他の資料により把握した結果(当該資料の出典を含む。)を第20条第1項第2号に掲げる事項の区分に応じて記載しなければならない。

3 事業者は、対象埋立て又は干拓事業に係る方法書に第1項第2号に掲げる事項及び前項の規定により把握した結果を記載するに当たっては、その概要を適切な縮尺の平面図上に明らかにしなければならない。

4 事業者は、対象埋立て又は干拓事業に係る方法書に法第5条第1項第7号に掲げる事項を記載するに当たっては、当該環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定した理由を明らかにしなければならない。この場合において、当該環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法の選定に当たって、専門家等の助言を受けた場合には、当該助言の内容及び当該専門家等の専門分野を併せて明らかにしなければならない。また、当該専門家等の所属機関の種別についても、明らかにするよう努めるものとする。

5 事業者は、法第5条第2項の規定により二以上の対象事業について併せて方法書を作成した場合にあっては、対象埋立て又は干拓事業に係る方法書において、その旨を明らかにしなければならない。

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