公有水面の埋立て又は干拓の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第十四条

平成十年農林水産省・運輸省・建設省令第一号

第一種埋立て又は干拓事業を実施しようとする者は、配慮書の案又は配慮書について関係する地方公共団体の長の意見を求めるときは、その旨を記載した書面に、当該配慮書の案又は配慮書を添えて、関係する地方公共団体の長に送付するものとする。

2 関係する地方公共団体の長は、前項の規定による書面の送付を受けたときは、第一種埋立て又は干拓事業を実施しようとする者が定める期間内に、第一種埋立て又は干拓事業を実施しようとする者に対し、配慮書の案又は配慮書について環境の保全の見地からの意見を書面の提出その他の方法により述べるものとする。

3 配慮書について前項の書面の提出があったときは、第一種埋立て又は干拓事業を実施しようとする者は、速やかに国土交通大臣に当該書面を送付するものとする。

第14条

公有水面の埋立て又は干拓の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令の全文・目次(平成十年農林水産省・運輸省・建設省令第一号)

第14条

第一種埋立て又は干拓事業を実施しようとする者は、配慮書の案又は配慮書について関係する地方公共団体の長の意見を求めるときは、その旨を記載した書面に、当該配慮書の案又は配慮書を添えて、関係する地方公共団体の長に送付するものとする。

2 関係する地方公共団体の長は、前項の規定による書面の送付を受けたときは、第一種埋立て又は干拓事業を実施しようとする者が定める期間内に、第一種埋立て又は干拓事業を実施しようとする者に対し、配慮書の案又は配慮書について環境の保全の見地からの意見を書面の提出その他の方法により述べるものとする。

3 配慮書について前項の書面の提出があったときは、第一種埋立て又は干拓事業を実施しようとする者は、速やかに国土交通大臣に当該書面を送付するものとする。

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