交通安全活動推進センターに関する規則 第一条

(指定の申請)

平成十年国家公安委員会規則第三号

道路交通法(以下「法」という。)第百八条の三十一第一項の規定による都道府県交通安全活動推進センター(以下「都道府県センター」という。)の指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出しなければならない。 一 名称及び住所並びに代表者の氏名 二 事務所の名称及び所在地

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款 二 登記事項証明書 三 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 四 法第百八条の三十一第二項各号に掲げる事業の実施に関する基本的な計画を記載した書面 五 資産の総額及び種類を記載した書面並びにこれを証する書面

第1条

(指定の申請)

交通安全活動推進センターに関する規則の全文・目次(平成十年国家公安委員会規則第三号)

第1条 (指定の申請)

道路交通法(以下「法」という。)第108条の31第1項の規定による都道府県交通安全活動推進センター(以下「都道府県センター」という。)の指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出しなければならない。 一 名称及び住所並びに代表者の氏名 二 事務所の名称及び所在地

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款 二 登記事項証明書 三 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 四 法第108条の31第2項各号に掲げる事業の実施に関する基本的な計画を記載した書面 五 資産の総額及び種類を記載した書面並びにこれを証する書面

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