交通安全活動推進センターに関する規則 第七条

(公安委員会への報告等)

平成十年国家公安委員会規則第三号

都道府県センターは、毎事業年度開始前に、事業計画書及び収支予算書を公安委員会に提出しなければならない。ただし、最初の事業年度においては、法第百八条の三十一第一項の規定により都道府県センターとしての指定を受けた日以後遅滞なく提出するものとする。

2 都道府県センターは、毎事業年度終了後三月以内に、事業報告書及び収支決算書を公安委員会に提出しなければならない。

3 公安委員会は、都道府県センターの事業の適正な運営を図るため必要があると認めるときは、都道府県センターに対し、その財産の状況又は事業の運営に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

第7条

(公安委員会への報告等)

交通安全活動推進センターに関する規則の全文・目次(平成十年国家公安委員会規則第三号)

第7条 (公安委員会への報告等)

都道府県センターは、毎事業年度開始前に、事業計画書及び収支予算書を公安委員会に提出しなければならない。ただし、最初の事業年度においては、法第108条の31第1項の規定により都道府県センターとしての指定を受けた日以後遅滞なく提出するものとする。

2 都道府県センターは、毎事業年度終了後三月以内に、事業報告書及び収支決算書を公安委員会に提出しなければならない。

3 公安委員会は、都道府県センターの事業の適正な運営を図るため必要があると認めるときは、都道府県センターに対し、その財産の状況又は事業の運営に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

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