交通安全活動推進センターに関する規則 第三条
(名称等の変更)
平成十年国家公安委員会規則第三号
都道府県センターは、第一条第一項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめその旨を公安委員会に届け出なければならない。
2 公安委員会は、前項の届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
3 都道府県センターは、第一条第二項各号に掲げる書類の内容に変更があったときは、その旨を公安委員会に届け出なければならない。
(名称等の変更)
交通安全活動推進センターに関する規則の全文・目次(平成十年国家公安委員会規則第三号)
第3条 (名称等の変更)
都道府県センターは、第1条第1項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめその旨を公安委員会に届け出なければならない。
2 公安委員会は、前項の届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
3 都道府県センターは、第1条第2項各号に掲げる書類の内容に変更があったときは、その旨を公安委員会に届け出なければならない。