交通安全活動推進センターに関する規則 第三条

(名称等の変更)

平成十年国家公安委員会規則第三号

都道府県センターは、第一条第一項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめその旨を公安委員会に届け出なければならない。

2 公安委員会は、前項の届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

3 都道府県センターは、第一条第二項各号に掲げる書類の内容に変更があったときは、その旨を公安委員会に届け出なければならない。

第3条

(名称等の変更)

交通安全活動推進センターに関する規則の全文・目次(平成十年国家公安委員会規則第三号)

第3条 (名称等の変更)

都道府県センターは、第1条第1項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめその旨を公安委員会に届け出なければならない。

2 公安委員会は、前項の届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

3 都道府県センターは、第1条第2項各号に掲げる書類の内容に変更があったときは、その旨を公安委員会に届け出なければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)交通安全活動推進センターに関する規則の全文・目次ページへ →
第3条(名称等の変更) | 交通安全活動推進センターに関する規則 | クラウド六法 | クラオリファイ