交通安全活動推進センターに関する規則 第二条

(名称等の公示)

平成十年国家公安委員会規則第三号

公安委員会は、法第百八条の三十一第一項の規定による指定を行ったときは、前条第一項各号に掲げる事項を公示しなければならない。

第2条

(名称等の公示)

交通安全活動推進センターに関する規則の全文・目次(平成十年国家公安委員会規則第三号)

第2条 (名称等の公示)

公安委員会は、法第108条の31第1項の規定による指定を行ったときは、前条第1項各号に掲げる事項を公示しなければならない。

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