クラウド六法交通安全活動推進センターに関する規則第二条交通安全活動推進センターに関する規則 第二条(名称等の公示)平成十年国家公安委員会規則第三号公安委員会は、法第百八条の三十一第一項の規定による指定を行ったときは、前条第一項各号に掲げる事項を公示しなければならない。