交通安全活動推進センターに関する規則 第六条

(運転適性指導者)

平成十年国家公安委員会規則第三号

都道府県センターは、次の各号のいずれかに該当する者を法第百八条の三十一第二項第九号の規定による運転適性指導の業務(以下この条において「指導業務」という。)に従事させてはならない。 一 二十五歳未満の者 二 自動車及び一般原動機付自転車(法第十八条第一項に規定する一般原動機付自転車をいう。第四号において同じ。)の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)第二条から第六条までの罪又は法に規定する罪を犯し拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過していない者(次号に該当する者を除く。) 三 法第百八条の三十一第五項(同条第二項第九号に係る部分に限る。)の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過していない者 四 指導業務に使用する自動車及び一般原動機付自転車を運転することができる運転免許(仮運転免許を除く。)を現に受けている者(運転免許の効力を停止されているものを除く。)でない者 五 次のいずれにも該当しない者

2 第四条第二項及び第三項の規定は、指導業務に従事する者(第八条において「運転適性指導者」という。)について準用する。この場合において、第四条第二項中「別記様式第一号の交通事故相談員証」とあるのは「別記様式第三号の運転適性指導者証」と、同条第三項中「交通事故相談員証」とあるのは「運転適性指導者証」と読み替えるものとする。

第6条

(運転適性指導者)

交通安全活動推進センターに関する規則の全文・目次(平成十年国家公安委員会規則第三号)

第6条 (運転適性指導者)

都道府県センターは、次の各号のいずれかに該当する者を法第108条の31第2項第9号の規定による運転適性指導の業務(以下この条において「指導業務」という。)に従事させてはならない。 一 二十五歳未満の者 二 自動車及び一般原動機付自転車(法第18条第1項に規定する一般原動機付自転車をいう。第4号において同じ。)の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第86号)第2条から第6条までの罪又は法に規定する罪を犯し拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過していない者(次号に該当する者を除く。) 三 法第108条の31第5項(同条第2項第9号に係る部分に限る。)の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過していない者 四 指導業務に使用する自動車及び一般原動機付自転車を運転することができる運転免許(仮運転免許を除く。)を現に受けている者(運転免許の効力を停止されているものを除く。)でない者 五 次のいずれにも該当しない者

2 第4条第2項及び第3項の規定は、指導業務に従事する者(第8条において「運転適性指導者」という。)について準用する。この場合において、第4条第2項中「別記様式第1号の交通事故相談員証」とあるのは「別記様式第3号の運転適性指導者証」と、同条第3項中「交通事故相談員証」とあるのは「運転適性指導者証」と読み替えるものとする。

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