交通安全活動推進センターに関する規則 第十三条
(電磁的記録媒体による手続)
平成十年国家公安委員会規則第三号
次の各号に掲げる書類の当該各号に定める規定による提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)及び別記様式第四号の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。 一 申請書前条において準用する第一条第一項 二 定款前条において準用する第一条第二項 三 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面前条において準用する第一条第二項 四 事業の実施に関する基本的な計画を記載した書面前条において準用する第一条第二項 五 資産の総額及び種類を記載した書面前条において準用する第一条第二項 六 事業計画書及び収支予算書前条において準用する第七条第一項 七 事業報告書及び収支決算書前条において準用する第七条第二項