指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則 第五条

(指定前における教習の基準の細目)

平成十年国家公安委員会規則第十三号

第一条、第二条及び第四条の規定は、府令第三十四条の三第二項の国家公安委員会規則で定める教習の科目並びに教習の科目ごとの教習時間及び教習方法の基準についての細目について準用する。

第5条

(指定前における教習の基準の細目)

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第5条 (指定前における教習の基準の細目)

第1条、第2条及び第4条の規定は、府令第34条の3第2項の国家公安委員会規則で定める教習の科目並びに教習の科目ごとの教習時間及び教習方法の基準についての細目について準用する。

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