指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則 第四条
平成十年国家公安委員会規則第十三号
前条に規定するもののほか、大型免許に係る技能教習は、次に掲げるところにより行うものとする。 一 府令第三十三条第五項第一号ニに規定する複数教習の教習時間は、四時限を超えないこと。ただし、現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許若しくは普通第二種免許又は普通免許を受けている者に対する教習にあっては、それぞれ一時限又は三時限を超えないこと。 二 府令第三十三条第五項第一号ホに規定する運転シミュレーターによる教習の教習時間は、基本操作及び基本走行にあっては一時限、応用走行にあっては二時限を超えないこと。 三 府令第三十三条第五項第一号チに規定する模擬運転装置(運転シミュレーターを除く。)による教習は、別表第一第一号に掲げる事項についてのみ行うこと。 四 府令第三十三条第五項第一号ヌに規定する中型自動車を使用して行う教習の教習時間は、基本操作及び基本走行にあっては一時限、応用走行にあっては三時限を超えないこと。 五 府令第三十三条第五項第一号ルに規定する準中型自動車を使用して行う教習の教習時間は、二時限を超えないこと。 六 府令第三十三条第五項第一号ヲに規定する普通自動車を使用して行う教習の教習時間は、一時限を超えないこと。 七 府令第三十三条第五項第一号レの規定により道路において行うこととされる教習は、府令別表第四の一の表において現に受けている免許の有無及び種類に応じ規定する応用走行の教習時間から三時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、三時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数(現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては、一時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、一時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数)以上行うこと。
2 前項の規定(第四号を除く。)は、中型免許(AT中型免許を除く。)に係る技能教習について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3 前項の規定により読み替えて準用する第一項に規定するもののほか、中型免許(AT中型免許を除く。)に係る技能教習については、府令第三十三条第五項第一号リに規定する無線指導装置による教習は、別表第一第二号に掲げる事項であって、交差点の通行(左折及び右折を含む。以下同じ。)その他の無線指導装置を用いて教習を行うことにより教習指導員が自動車に同乗して行う教習と同等の教習効果をあげることができると認められるものについてのみ行うものとする。
4 第一項の規定(第四号を除く。)及び前項の規定は、AT中型免許に係る技能教習について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
5 第一項の規定(第四号及び第五号を除く。)及び第三項の規定は、準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る技能教習について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
6 前項の規定により読み替えて準用する第一項及び第三項に規定するもののほか、準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る技能教習については、府令第三十三条第五項第一号ワに規定する普通自動車を使用しなければ教習効果をあげることができない教習の教習時間は、基本操作及び基本走行にあっては十二時限(現に大型特殊免許若しくは大型特殊第二種免許(カタピラを有する大型特殊自動車のみに係る大型特殊免許又は大型特殊第二種免許を除く。以下この項において同じ。)又は大型二輪免許若しくは普通二輪免許を受けている者に対する教習にあっては、それぞれ七時限又は十時限)以上、応用走行にあっては十二時限(現に大型特殊免許又は大型特殊第二種免許を受けている者に対する教習にあっては、七時限)以上行うものとする。
7 第一項の規定(第四号及び第五号を除く。)並びに第三項及び前項の規定は、AT準中型免許に係る技能教習について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
8 第一項の規定(第一号ただし書及び第四号から第六号までを除く。)及び第三項の規定は、普通免許(AT普通免許を除く。)に係る技能教習について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
9 第一項の規定(第一号ただし書及び第四号から第六号までを除く。)及び第三項の規定は、AT普通免許に係る技能教習について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
10 大型二輪免許及び普通二輪免許に係る技能教習は、次に掲げるところにより行うものとする。 一 府令第三十三条第五項第一号ヘの規定により行う教習は、別表第三第四号又は第六号に掲げる事項に係る教習であって、自動車による教習を行うことが困難であると認められるものとすること。 二 府令第三十三条第五項第一号トの規定により行う教習は、別表第三第二号、第四号、第五号又は第六号に掲げる事項に係る教習であって、カーブにおける安全な速度での走行その他の運転シミュレーターにより行うことにより自動車による教習と同等の教習効果をあげることができると認められるものについてのみ行うこと。
11 前条に規定するもののほか、大型第二種免許に係る技能教習は、次に掲げるところにより行うものとする。 一 府令第三十三条第五項第一号ニに規定する複数教習の教習時間は、三時限(別表第四第六号に掲げる事項に係る教習を二時限連続して行った後に引き続き別表第六第三号に掲げる事項に係る教習を行う場合にあっては、当該二時限連続して行った教習を含め四時限)を超えないこと。ただし、現に中型第二種免許若しくは普通第二種免許を受けている者に対する教習又は現に大型免許、中型免許、準中型免許若しくは普通免許を受けている者(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する教習にあっては、それぞれ一時限又は二時限(別表第四第六号に掲げる事項に係る教習を二時限連続して行った後に引き続き別表第六第三号に掲げる事項に係る教習を行う場合にあっては、当該二時限連続して行った教習を含め三時限)を超えないこと。 二 府令第三十三条第五項第一号ホに規定する運転シミュレーターによる教習の教習時間は、基本操作及び基本走行にあっては一時限、応用走行にあっては四時限(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては、一時限)を超えないこと。 三 府令第三十三条第五項第一号ヌに規定する中型自動車を使用して行う教習の教習時間は、基本操作及び基本走行にあっては一時限、応用走行にあっては二時限(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては、一時限)を超えないこと。 四 府令第三十三条第五項第一号ルに規定する準中型自動車を使用して行う教習の教習時間は、基本操作及び基本走行にあっては一時限、応用走行にあっては二時限(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては、一時限)を超えないこと。 五 府令第三十三条第五項第一号ヲに規定する普通自動車を使用して行う教習の教習時間は、基本操作及び基本走行にあっては一時限、応用走行にあっては二時限(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては、一時限)を超えないこと。 六 府令第三十三条第五項第一号レの規定により道路において行うこととされる教習は、府令別表第四の一の表において現に受けている免許の種類に応じ規定する応用走行の教習時間から三時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、三時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては、一時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、一時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数)以上行うこと。
12 前項の規定(第三号を除く。)は、中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)に係る教習について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
13 第十一項の規定(第三号を除く。)は、AT中型第二種免許に係る教習について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
14 第十一項の規定(第三号から第五号までを除く。)は、普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)に係る技能教習について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
15 第十一項の規定(第三号から第五号までを除く。)は、AT普通第二種免許に係る技能教習について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。