金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則 第七条
(管理を命ずる処分の公告の方法)
平成十年金融再生委員会規則第二号
法第八条第三項の規定による金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分(以下「管理を命ずる処分」という。)の公告は、官報によるものとする。
(管理を命ずる処分の公告の方法)
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則の全文・目次(平成十年金融再生委員会規則第二号)
第7条 (管理を命ずる処分の公告の方法)
法第8条第3項の規定による金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分(以下「管理を命ずる処分」という。)の公告は、官報によるものとする。