金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則 第二十二条
(劣後特約付金銭消費貸借契約)
平成十年金融再生委員会規則第二号
法第六十条第十一号に規定する金銭の消費貸借は、元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であって、次に掲げる性質のすべてを有するものとする。 一 担保が付されていないこと。 二 その弁済が行われない期間が契約時から五年を超えるものであること。
(劣後特約付金銭消費貸借契約)
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則の全文・目次(平成十年金融再生委員会規則第二号)
第22条 (劣後特約付金銭消費貸借契約)
法第60条第11号に規定する金銭の消費貸借は、元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であって、次に掲げる性質のすべてを有するものとする。 一 担保が付されていないこと。 二 その弁済が行われない期間が契約時から五年を超えるものであること。