金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則 第五条

(資産の査定の公表の方法)

平成十年金融再生委員会規則第二号

法第七条に規定する公表は、金融機関が公衆の縦覧に供するため作成する説明書類に記載することその他これに準ずる方式により行うものとする。

第5条

(資産の査定の公表の方法)

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第5条 (資産の査定の公表の方法)

法第7条に規定する公表は、金融機関が公衆の縦覧に供するため作成する説明書類に記載することその他これに準ずる方式により行うものとする。

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