金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則 第六条

(資産の査定の公表事項)

平成十年金融再生委員会規則第二号

法第七条に規定する主務省令で定める事項は、正常債権、要管理債権、危険債権並びに破産更生債権及びこれらに準ずる債権の各々の金額であって、中間決算処理後又は決算処理後のものとする。

第6条

(資産の査定の公表事項)

金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則の全文・目次(平成十年金融再生委員会規則第二号)

第6条 (資産の査定の公表事項)

法第7条に規定する主務省令で定める事項は、正常債権、要管理債権、危険債権並びに破産更生債権及びこれらに準ずる債権の各々の金額であって、中間決算処理後又は決算処理後のものとする。

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