金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則 第十七条

(取得株式の対価の算定基準)

平成十年金融再生委員会規則第二号

法第四十条第一項に規定する算定基準は、次に掲げるものとする。 一 旧株主(法第四十一条第一項に規定する旧株主をいう。以下同じ。)が法第四十一条第一項の規定により支払を請求することができる取得株式(法第三十九条第二項に規定する取得株式をいう。以下同じ。)の対価は、特別公的管理銀行の純資産額を発行済み株式の総数で除した額(次号の規定により商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百二十二条第一項に規定する数種の株式ごとに取得株式の対価を決定する場合にあっては、当該純資産額のうち数種の株式ごとに算定した額を、数種の株式ごとの発行済み株式の総数で除した額)に当該旧株主が公告時に所有していた株式の数を乗じた額(一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)とする。 二 数種の株式が発行されていた場合は、当該数種の株式ごとにその取得株式の対価を決定するものとし、その際、当該数種の株式の内容を斟酌するものとする。

2 前項に規定する純資産額は、銀行の作成する貸借対照表の記載にかかわらず、公告時(法第三十九条第一項に規定する公告時をいう。以下同じ。)において特別公的管理銀行が有するすべての資産の評価額からすべての負債の評価額を控除した額とする。

3 前項に規定する資産及び負債の評価額は、次に掲げる区分に応じ算出するものとする。 一 法第三十六条の規定により特別公的管理開始決定をした場合は、特段の事情のない限り、特別公的管理銀行を清算するものとしてすべての資産及び負債の公告時における価額を評価するものとする。 二 法第三十七条の規定により特別公的管理開始決定をした場合は、特段の事情のない限り、特別公的管理銀行の営業を継続するものとしてすべての資産及び負債の公告時における価額を評価するものとする。

第17条

(取得株式の対価の算定基準)

金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則の全文・目次(平成十年金融再生委員会規則第二号)

第17条 (取得株式の対価の算定基準)

法第40条第1項に規定する算定基準は、次に掲げるものとする。 一 旧株主(法第41条第1項に規定する旧株主をいう。以下同じ。)が法第41条第1項の規定により支払を請求することができる取得株式(法第39条第2項に規定する取得株式をいう。以下同じ。)の対価は、特別公的管理銀行の純資産額を発行済み株式の総数で除した額(次号の規定により商法(明治三十二年法律第48号)第222条第1項に規定する数種の株式ごとに取得株式の対価を決定する場合にあっては、当該純資産額のうち数種の株式ごとに算定した額を、数種の株式ごとの発行済み株式の総数で除した額)に当該旧株主が公告時に所有していた株式の数を乗じた額(一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)とする。 二 数種の株式が発行されていた場合は、当該数種の株式ごとにその取得株式の対価を決定するものとし、その際、当該数種の株式の内容を斟酌するものとする。

2 前項に規定する純資産額は、銀行の作成する貸借対照表の記載にかかわらず、公告時(法第39条第1項に規定する公告時をいう。以下同じ。)において特別公的管理銀行が有するすべての資産の評価額からすべての負債の評価額を控除した額とする。

3 前項に規定する資産及び負債の評価額は、次に掲げる区分に応じ算出するものとする。 一 法第36条の規定により特別公的管理開始決定をした場合は、特段の事情のない限り、特別公的管理銀行を清算するものとしてすべての資産及び負債の公告時における価額を評価するものとする。 二 法第37条の規定により特別公的管理開始決定をした場合は、特段の事情のない限り、特別公的管理銀行の営業を継続するものとしてすべての資産及び負債の公告時における価額を評価するものとする。

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