金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則 第十三条

(資本減少の場合に催告を要しない債権者)

平成十年金融再生委員会規則第二号

金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令(以下「令」という。)第二条に規定する債権者で内閣府令で定めるものは、保護預り契約に係る債権者とする。

第13条

(資本減少の場合に催告を要しない債権者)

金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則の全文・目次(平成十年金融再生委員会規則第二号)

第13条 (資本減少の場合に催告を要しない債権者)

金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令(以下「令」という。)第2条に規定する債権者で内閣府令で定めるものは、保護預り契約に係る債権者とする。

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