金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則 第十五条

(特別公的管理開始決定の公告の方法)

平成十年金融再生委員会規則第二号

法第三十六条第二項(法第三十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による特別公的管理開始決定(法第三十六条第一項に規定する特別公的管理開始決定をいう。以下同じ。)の公告は、官報によるものとする。

第15条

(特別公的管理開始決定の公告の方法)

金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則の全文・目次(平成十年金融再生委員会規則第二号)

第15条 (特別公的管理開始決定の公告の方法)

法第36条第2項(法第37条第2項において準用する場合を含む。)の規定による特別公的管理開始決定(法第36条第1項に規定する特別公的管理開始決定をいう。以下同じ。)の公告は、官報によるものとする。

第15条(特別公的管理開始決定の公告の方法) | 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ