金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則 第十六条

(特別公的管理銀行の株式の取得の決定の公告の方法)

平成十年金融再生委員会規則第二号

法第三十八条第二項の規定による特別公的管理銀行の株式の取得の決定の公告は、官報によるものとする。

第16条

(特別公的管理銀行の株式の取得の決定の公告の方法)

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第16条 (特別公的管理銀行の株式の取得の決定の公告の方法)

法第38条第2項の規定による特別公的管理銀行の株式の取得の決定の公告は、官報によるものとする。

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