金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則 第四条
(資産の査定の基準)
平成十年金融再生委員会規則第二号
法第六条第二項に規定する主務省令で定める資産の査定の基準は、金融機関(労働金庫及び労働金庫連合会を除く。以下同じ。)の有する債権(銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)第十八条第二項に規定する別紙様式第三号若しくは第三号の二、長期信用銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十三号)第十七条第二項に規定する別紙様式第二号若しくは第二号の二、信用金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十五号)第二十五条第一項に規定する別紙様式第二号、第六号若しくは第十号、協同組合による金融事業に関する法律施行規則(平成五年大蔵省令第十号)第六十八条第一項に規定する別紙様式第九号若しくは第十号又は経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号)第八十一条第二項に規定する別紙様式第二号中の貸借対照表の社債(当該社債を有する金融機関がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項に規定する有価証券の私募によるものに限る。)、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返(協同組織金融機関にあっては債務保証見返)の各勘定に計上されるもの並びに欄外に注記することとされている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)をいう。以下同じ。)について、債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として、次に掲げるものに区分することをいう。 一 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 二 危険債権 三 要管理債権 四 正常債権
2 前項第一号に掲げる「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう(第六条において同じ。)。
3 第一項第二号に掲げる「危険債権」とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいう(第六条において同じ。)。
4 第一項第三号に掲げる「要管理債権」とは、三月以上延滞債権(元金又は利息の支払が、約定支払日の翌日を起算日として三月以上延滞している貸出債権(同項第一号及び第二号に該当する債権を除く。)をいう。)及び貸出条件緩和債権(経済的困難に陥った債務者の再建又は支援を図り、当該債権の回収を促進すること等を目的に、債務者に有利な一定の譲歩を与える約定条件の改定等を行った貸出債権(同項第一号及び第二号に該当する債権並びに三月以上延滞債権を除く。)をいう。)をいう(第六条において同じ。)。
5 第一項第四号に掲げる「正常債権」とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、同項第一号から第三号までに掲げる債権以外のものに区分される債権をいう(第六条において同じ。)。