金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則 第一条
(定義)
平成十年金融再生委員会規則第三号
この規則において「金融機関等」、「銀行持株会社等」又は「銀行」とは、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項、同項第五号又は第二項に規定する金融機関等、銀行持株会社等又は銀行をいう。
(定義)
金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則の全文・目次(平成十年金融再生委員会規則第三号)
第1条 (定義)
この規則において「金融機関等」、「銀行持株会社等」又は「銀行」とは、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項、同項第5号又は第2項に規定する金融機関等、銀行持株会社等又は銀行をいう。