金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則 第三条

平成十年金融再生委員会規則第三号

法第二条第三項に規定する自己資本の充実の状況に係る区分は、銀行持株会社等について、次の表のとおりとする。

2 前項の表中「海外営業拠点」とは、銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第二項又は長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第二項に規定する海外営業拠点をいう。

3 第一項の表中「銀行等」とは、銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第五項又は長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第五項に規定する銀行等をいう。

4 第一項の表中「子会社等」とは、銀行法第五十二条の二十五(長期信用銀行法第十七条第一項において準用する場合を含む。)に規定する子会社等をいう。

5 第一項の表中「第一基準」とは、銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第三項又は長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第三項に規定する第一基準をいう。

6 第一項の表中「第二基準」とは、銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第四項又は長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第四項に規定する第二基準をいう。

7 第一項の表中「連結自己資本比率」とは、銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)第三十四条の二第一項第四号又は長期信用銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十三号)第五条の二第一項第四号に規定する連結自己資本比率基準をいう。

第3条

金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則の全文・目次(平成十年金融再生委員会規則第三号)

第3条

法第2条第3項に規定する自己資本の充実の状況に係る区分は、銀行持株会社等について、次の表のとおりとする。

2 前項の表中「海外営業拠点」とは、銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令第3条第2項又は長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令第3条第2項に規定する海外営業拠点をいう。

3 第1項の表中「銀行等」とは、銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令第3条第5項又は長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令第3条第5項に規定する銀行等をいう。

4 第1項の表中「子会社等」とは、銀行法第52条の25(長期信用銀行法第17条第1項において準用する場合を含む。)に規定する子会社等をいう。

5 第1項の表中「第一基準」とは、銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令第3条第3項又は長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令第3条第3項に規定する第一基準をいう。

6 第1項の表中「第二基準」とは、銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令第3条第4項又は長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令第3条第4項に規定する第二基準をいう。

7 第1項の表中「連結自己資本比率」とは、銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第10号)第34条の2第1項第4号又は長期信用銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第13号)第5条の2第1項第4号に規定する連結自己資本比率基準をいう。

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