金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則 第二条

(自己資本の充実の状況に係る区分)

平成十年金融再生委員会規則第三号

法第二条第三項に規定する自己資本の充実の状況に係る区分は、銀行持株会社等を除く金融機関等について、次の表のとおりとする。

2 法第二条第三項に規定する自己資本の充実の状況に係る区分は、銀行持株会社等を除く金融機関等及びその子会社等について、次の表のとおりとする。

3 前二項の表中「海外営業拠点」とは、銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府令・大蔵省令第三十九号)第一条第三項又は長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府令・大蔵省令第四十号)第一条第三項に規定する海外営業拠点をいう。

4 第一項及び第二項の表中「海外拠点」とは、信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府令・大蔵省令第四十一号)第三条第三項に規定する海外拠点をいう。

5 第一項及び第二項の表中「国際統一基準」とは、銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第四項、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第四項又は信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第五項に規定する国際統一基準をいう。

6 第一項及び第二項の表中「国内基準」とは、銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第五項、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第五項又は信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第四項に規定する国内基準をいう。

7 第一項の表中「単体自己資本比率」とは、銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第七項、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第六項、信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第六項、協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府令・大蔵省令第四十二号)第一条第三項、労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府令・大蔵省令・労働省令第八号)第二条第三項、農林中央金庫法第八十五条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府令・大蔵省令・農林水産省令第十七号)第一条第三項、農業協同組合法第九十四条の二第三項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府令・大蔵省令・農林水産省令第十三号)第一条第三項又は水産業協同組合法第百二十三条の二第三項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府令・大蔵省令・農林水産省令第十五号)第一条第三項に規定する単体自己資本比率をいう。

8 第二項の表中「子会社等」とは、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十四条の二第二号(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十七条第一項、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条第一項、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条第一項及び労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条第一項において準用する場合を含む。)、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十六条第二号、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第五十四条の二第二項又は水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第九十二条第三項において準用する同法第五十八条の二第二項に規定する子会社等をいう。

9 第二項の表中「連結自己資本比率」とは、銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第十六項、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第七項、信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第十五項、協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第四項、労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第二条第四項、農林中央金庫法第八十五条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第十二項、農業協同組合法第九十四条の二第三項に規定する区分等を定める命令第一条第四項又は水産業協同組合法第百二十三条の二第三項に規定する区分等を定める命令第一条第四項に規定する連結自己資本比率をいう。

10 金融機関等が該当する第一項の表の区分と当該金融機関等及びその子会社等が該当する第二項の表の区分とが異なる場合における法第二条第三項に規定する自己資本の充実の状況に係る区分は、当該金融機関等の単体自己資本比率(第七項に規定する単体自己資本比率をいう。)と当該金融機関等及びその子会社等の連結自己資本比率(第九項に規定する連結自己資本比率をいう。)とのいずれか低い方の比率に係る区分とする。

第2条

(自己資本の充実の状況に係る区分)

金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則の全文・目次(平成十年金融再生委員会規則第三号)

第2条 (自己資本の充実の状況に係る区分)

法第2条第3項に規定する自己資本の充実の状況に係る区分は、銀行持株会社等を除く金融機関等について、次の表のとおりとする。

2 法第2条第3項に規定する自己資本の充実の状況に係る区分は、銀行持株会社等を除く金融機関等及びその子会社等について、次の表のとおりとする。

3 前二項の表中「海外営業拠点」とは、銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府令・大蔵省令第39号)第1条第3項又は長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府令・大蔵省令第40号)第1条第3項に規定する海外営業拠点をいう。

4 第1項及び第2項の表中「海外拠点」とは、信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府令・大蔵省令第41号)第3条第3項に規定する海外拠点をいう。

5 第1項及び第2項の表中「国際統一基準」とは、銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令第1条第4項、長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令第1条第4項又は信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令第3条第5項に規定する国際統一基準をいう。

6 第1項及び第2項の表中「国内基準」とは、銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令第1条第5項、長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令第1条第5項又は信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令第3条第4項に規定する国内基準をいう。

7 第1項の表中「単体自己資本比率」とは、銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令第1条第7項、長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令第1条第6項、信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令第3条第6項、協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府令・大蔵省令第42号)第1条第3項、労働金庫法第94条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府令・大蔵省令・労働省令第8号)第2条第3項、農林中央金庫法第85条第2項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府令・大蔵省令・農林水産省令第17号)第1条第3項、農業協同組合法第94条の2第3項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府令・大蔵省令・農林水産省令第13号)第1条第3項又は水産業協同組合法第123条の2第3項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府令・大蔵省令・農林水産省令第15号)第1条第3項に規定する単体自己資本比率をいう。

8 第2項の表中「子会社等」とは、銀行法(昭和五十六年法律第59号)第14条の2第2号(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第187号)第17条第1項、信用金庫法(昭和二十六年法律第238号)第89条第1項、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第183号)第6条第1項及び労働金庫法(昭和二十八年法律第227号)第94条第1項において準用する場合を含む。)、農林中央金庫法(平成十三年法律第93号)第56条第2号、農業協同組合法(昭和二十二年法律第132号)第54条の2第2項又は水産業協同組合法(昭和二十三年法律第242号)第92条第3項において準用する同法第58条の2第2項に規定する子会社等をいう。

9 第2項の表中「連結自己資本比率」とは、銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令第1条第16項、長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令第1条第7項、信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令第3条第15項、協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令第1条第4項、労働金庫法第94条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令第2条第4項、農林中央金庫法第85条第2項に規定する区分等を定める命令第1条第12項、農業協同組合法第94条の2第3項に規定する区分等を定める命令第1条第4項又は水産業協同組合法第123条の2第3項に規定する区分等を定める命令第1条第4項に規定する連結自己資本比率をいう。

10 金融機関等が該当する第1項の表の区分と当該金融機関等及びその子会社等が該当する第2項の表の区分とが異なる場合における法第2条第3項に規定する自己資本の充実の状況に係る区分は、当該金融機関等の単体自己資本比率(第7項に規定する単体自己資本比率をいう。)と当該金融機関等及びその子会社等の連結自己資本比率(第9項に規定する連結自己資本比率をいう。)とのいずれか低い方の比率に係る区分とする。

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