金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則 第五条

平成十年金融再生委員会規則第三号

法第八条の二第一項に規定する合併等若しくは特に著しい過少資本の状況にある旨の区分に該当する特定協同組織金融機関との合併に準ずるものとして内閣府令で定める特定協同組織金融機関との合併、特定協同組織金融機関からの事業の譲受け若しくは資産の譲受けは、次に掲げるものをいう。 一 預金保険法第五十九条第二項第一号若しくは第二号に規定する合併、同項第三号に規定する営業譲渡等に係る事業の譲受け(同条第一項に規定する資金援助に係るものを除く。) 二 預金保険法第二条第四項に規定する破綻金融機関に該当する特定協同組織金融機関からの事業の一部の譲受け 三 破綻金融機関に該当する特定協同組織金融機関からの資産の譲受け

2 法第八条の二第二項に規定する合併等若しくは特に著しい過少資本の状況にある旨の区分に該当する農業協同組合連合会若しくは漁業協同組合連合会との合併に準ずるものとして内閣府令で定める合併、事業の譲受け若しくは資産の譲受けは、法第八条の二第二項に規定する経営困難組合連合会からの資産の譲受けをいう。

第5条

金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則の全文・目次(平成十年金融再生委員会規則第三号)

第5条

法第8条の2第1項に規定する合併等若しくは特に著しい過少資本の状況にある旨の区分に該当する特定協同組織金融機関との合併に準ずるものとして内閣府令で定める特定協同組織金融機関との合併、特定協同組織金融機関からの事業の譲受け若しくは資産の譲受けは、次に掲げるものをいう。 一 預金保険法第59条第2項第1号若しくは第2号に規定する合併、同項第3号に規定する営業譲渡等に係る事業の譲受け(同条第1項に規定する資金援助に係るものを除く。) 二 預金保険法第2条第4項に規定する破綻金融機関に該当する特定協同組織金融機関からの事業の一部の譲受け 三 破綻金融機関に該当する特定協同組織金融機関からの資産の譲受け

2 法第8条の2第2項に規定する合併等若しくは特に著しい過少資本の状況にある旨の区分に該当する農業協同組合連合会若しくは漁業協同組合連合会との合併に準ずるものとして内閣府令で定める合併、事業の譲受け若しくは資産の譲受けは、法第8条の2第2項に規定する経営困難組合連合会からの資産の譲受けをいう。

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